2024年(令和6年)の祝日・一覧

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2024年の祝日(令和6年)一覧

西暦2024年のシンプルな祝日カレンダー(令和6年の祝日一覧)です

祝日 日付
元旦 1月1日
成人の日 1月8日
建国記念の日 2月11日
振替休日 2月12日
天皇誕生日 2月23日
春分の日 3月20日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
祝日 日付
振替休日 5月6日
海の日 7月15日
山の日 8月11日
振替休日 8月12日
敬老の日 9月16日
秋分の日 9月22日
振替休日 9月23日
スポーツの日 10月14日
文化の日 11月3日
振替休日 11月4日
勤労感謝の日 11月23日

2月12日、5月6日、8月12日、9月23日、11月4日が振替休日となります(下記カレンダー参照)

成人の日・・1月の第二月曜日

海の日・・7月の第三月曜日

敬老の日・・9月の第三月曜日

スポーツの日・・10月の第二月曜日

春分の日と秋分の日については国立天文台が毎年2月に翌年の「春分の日」「秋分の日」を官報で公表しています

2024年(令和6年)カレンダー

2024年1月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年2月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
2024年3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024年7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

祝日一覧【2025年・令和7年】

祝日一覧【2024年・令和6年】

祝日一覧【2023年・令和5年】

祝日一覧【2022年・令和4年】

祝日一覧【2021年・令和3年】

祝日一覧【2020年・令和2年】

祝日一覧【2019年/平成31年/令和元年】

祝日一覧【2018年・平成30年】

祝日一覧【2017年・平成29年】

祝日一覧【2016年・平成28年】

祝日一覧【2015年・平成27年】

祝日一覧【2014年・平成26年】

祝日一覧【2013年・平成25年】

祝日一覧【2012年・平成24年】

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)【第1条】自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。【第3条】「国民の祝日」は、休日とする。 2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

年齢早見表