有給休暇とは?基本ルールと2027年の取りどき
2026年11月5日時点の情報です
有給休暇(年次有給休暇)は、働く人が給料をもらいながら休める、法律で決められた休みです。このページでは、有給休暇の基本ルールと、2027年の祝日一覧から計算した有給を取ると連休になる日をまとめました。
2027年 有給を取ると連休になる日(祝日一覧から計算)
2027年の祝日一覧(祝日・振替休日あわせて17日)と土日をもとに、休みに挟まれた平日に有給を取ると何連休になるかを計算しました。点線の日が有給を取る日です。土日休みの場合の目安です。
まとめて取ると大型連休になるプラン
ゴールデンウィーク
有給3日で11連休
4月29日(木)〜5月9日(日)/有給:4月30日・5月6日・5月7日
シルバーウィーク
有給3日で9連休
9月18日(土)〜9月26日(日)/有給:9月21日・9月22日・9月24日
有給1〜2日で連休になる日(全7か所)
2月12日(金)
有給1日で 4連休2月11日(木)〜 2月14日(日)
2月22日(月)
有給1日で 4連休2月20日(土)〜 2月23日(火)
4月30日(金)
有給1日で 7連休4月29日(木)〜 5月5日(水)
5月6日(木)・5月7日(金)
有給2日で 9連休5月1日(土)〜 5月9日(日)
9月21日(火)・9月22日(水)
有給2日で 6連休9月18日(土)〜 9月23日(木)
9月24日(金)
有給1日で 4連休9月23日(木)〜 9月26日(日)
11月22日(月)
有給1日で 4連休11月20日(土)〜 11月23日(火)
有給休暇(年次有給休暇)とは
有給休暇は、労働基準法第39条で決められた、給料をもらいながら仕事を休める日です。会社の制度ではなく法律上の権利なので、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員なども、条件を満たせば必ずもらえます。
有給休暇がもらえる条件は、次の2つです。
- 雇われた日から6か月以上続けて働いている
- 決められた労働日の8割以上出勤している
祝日は「国民の祝日に関する法律」で決められた国全体の休みですが、祝日に会社が休みになるかどうかは会社ごとの決まりによります。有給休暇は、働く人一人ひとりが自分で日を選んで取れる休みです。祝日と組み合わせると、少ない日数で長い連休をつくれます。
有給休暇の付与日数
勤続年数に応じて、1年ごとに付与される日数が増えます。
フルタイムで働く人
| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週の所定労働時間が30時間以上、または週5日以上(年217日以上)働く人。
パート・アルバイトなど(比例付与)
| 週の所定労働日数(1年間の所定労働日数) | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日169〜216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 週3日121〜168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 週2日73〜120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 週1日48〜72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)働く人。
年5日の有給休暇の取得義務
2019年(平成31年)4月から、年10日以上の有給休暇が付与される人について、会社は付与した日(基準日)から1年以内に5日を取らせることが義務になりました。働く人が自分で取った日や、計画的付与で取った日も5日に数えます。
自分で5日取れていない人には、会社が本人の希望を聞いたうえで、取る日を指定します。守らない会社には、対象の人1人につき30万円以下の罰金が科されることがあります。
年5日を取るなら、祝日とつながる日を選ぶのがおすすめです。2027年は、有給を取ると連休になる日が7か所あります。
知っておきたい有給休暇のルール
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 取る日は自由 | 働く人が取りたい日を指定できます(時季指定権)。使い道や理由を伝える義務はありません。 |
| 時季変更権 | 事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社はほかの日に変えてもらうことができます。 |
| 計画的付与 | 労使協定を結べば、5日を超える分について、会社が取る日をあらかじめ決められます(夏季休暇や年末年始に合わせるなど)。 |
| 半日・時間単位 | 半日単位は会社が認めれば取得可能。時間単位は労使協定があれば年5日分まで取れます。 |
| 時効は2年 | 使わなかった分は翌年度に繰り越せますが、付与から2年で消えます。 |
| 休んだ日の給料 | 「通常の賃金」「平均賃金」「健康保険の標準報酬日額(労使協定が必要)」のいずれかで支払われます。 |
| 不利益な扱いの禁止 | 有給休暇を取ったことを理由に、賃金を減らすなどの不利益な扱いをしてはいけません。 |
| 年次有給休暇管理簿 | 会社は、一人ひとりの取得日・日数などを記録した管理簿を作り、保存しなければなりません。 |
有給休暇の取得率(最新の調査)
厚生労働省の「令和7年就労条件総合調査」(2025年12月公表)によると、働く人1人あたりの有給休暇は次のとおりです。
取得率66.9%は、1984年(昭和59年)以降で過去最高です。国は「過労死等の防止のための対策に関する大綱」で、2028年(令和10年)までに取得率を70%以上にする目標をかかげています。
法改正の動き(2026年11月5日時点)
現在、有給休暇のルールを変える法改正は決まっていません。
国の研究会では、有給休暇中の賃金を原則「通常の賃金」で計算する方向などの見直しが議論されてきました。しかし、2026年の通常国会への労働基準法改正案の提出は見送られています。新しい動きがあれば、このページで更新します。
よくある質問
有給休暇は何日もらえますか?
フルタイムの場合、入社から6か月たつと10日もらえ、その後1年ごとに増えて、6年6か月以上で年20日になります(出勤率8割以上が条件)。パート・アルバイトなど週の労働日数が少ない人は、日数に応じて少なめに付与されます。
パートやアルバイトでも有給休暇はありますか?
あります。6か月以上続けて働き、出勤率が8割以上であれば、雇用形態に関係なく有給休暇が付与されます。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)の人は「比例付与」の日数になります。
年5日の取得義務とは何ですか?
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される人について、会社は付与した日から1年以内に5日を取らせなければならなくなりました。守らない場合、会社に30万円以下の罰金が科されることがあります。
有給休暇の理由を会社に伝える必要はありますか?
法律上、有給休暇の使い道は自由で、理由を伝える義務はありません。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に限って、取る日を変えてもらうこと(時季変更権)ができます。
使わなかった有給休暇はどうなりますか?
翌年度に繰り越せますが、付与された日から2年で時効により消えます。法律上の有給休暇を会社が買い取ることは原則としてできません(時効で消える分や、退職時に残った分などは例外)。
有給休暇は半日や時間単位でも取れますか?
半日単位は、会社が認めていれば取れます。時間単位は、労使協定を結んでいる会社で、年5日分までなら取れます。
2027年に有給を取ると一番長く休めるのはいつですか?
ゴールデンウィークです。4月30日・5月6日・5月7日の3日に有給を取ると、4月29日(木)から5月9日(日)まで11連休になります(土日休みの場合)。
有給休暇のルールは変わる予定がありますか?
2026年11月5日時点では、有給休暇のルールを変える法改正は決まっていません。有給休暇中の賃金の計算方法などの見直しが国で検討されてきましたが、2026年の通常国会への労働基準法改正案の提出は見送られました。